緊急連絡先代行 弁護士
賃貸を借りるときには、原則『連帯保証人』が必要です。
緊急連絡先が誰もいない 賃貸契約時に代行してくれる人
賃借人に何か不測の事態が発生したり、賃借人と連絡が取れない場合に、管理会社や保証会社から緊急連絡先の人に連絡が行き、「行き先に心当たりはないか」などの確認に使用されるものです。
緊急連絡先として名前を貸した人は、管理会社や保証会社に対し、滞納した家賃の支払い・物件の原状回復義務も含め、法的には何ら義務を負うものではありません。
賃借人が家賃滞納して行方をくらましても、緊急連絡先の人は連帯保証人ではないので、代わりの家賃を補填する義務は一切ありません。緊急連絡先は、そんな重大な責任を負いません。
弁護士が緊急連絡先になってくれる
知り合いの弁護士さんにちょっと聞いてみたのですが、顧問料を払って「顧問弁護士」の契約をすれば、契約の範囲にもよるけれど、緊急連絡先も引き受けてくれるそうです。
ただ、顧問料の相場は「5,000円/月」くらいで、決してお安くはない金額です。
これでも弁護士の顧問料の中でも最低ライン。
何か別のことで顧問になってもらう必要がある場合の、「ついで」の扱いになるのではないでしょうか。
40代になったら財産の処分について、弁護士さんと終活全般にかかる相談をしておくのもいいかもしれませんね。
その時に緊急連絡先のことも契約内容に盛り込んでくれるかどうか聞いてみましょう。






